【質問】
別居している親族を扶養にとれますか。(令和6年度市民税・都民税・森林環境用)。
【回答】
扶養親族とは、前年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 勤務、修学、療養などの都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、医療費などを送金していれば、生計を一にしているとみなされます。
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 前年の合計所得金額が48万円以下であること。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
※国外居住親族について控除の適用を受ける場合は、別途必要な書類があります。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
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