【質問】
住民税を給与から差し引きたいのですがどうすればよいですか。
【回答】
前年中に給与所得があり、住民税(普通徴収分)の支払期限(納期限)が過ぎていない場合は、勤務先から市に特別徴収切替申請書を提出していただくことにより、住民税を給与から特別徴収(差し引き)をすることができます。勤務先の給与担当者に納税通知書を持参し、ご相談ください。なお、65歳以上のかたについては、公的年金に係る所得に係る住民税は給与からの特別徴収はできませんので、ご注意ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
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