個人住民税及び森林環境税の非課税基準


【質問】

所得がいくらを超えると、住民税がかかりますか。(令和6年度市民税・都民税・森林環境税用)

【回答】

税法上の扶養親族がいない場合、前年の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合は給与収入100万円)以内であれば、個人住民税及び森林環境税は課税されません。
なお、扶養親族がいる場合や納税義務者ご自身が障害者、未成年者、寡婦またはひとり親である場合は、限度額が変わりますので、次のホームページでご確認ください。


このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194


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