【質問】
個人住民税の申告をする必要はありますか。(令和6年度市民税・都民税・森林環境税用)
【回答】
収入の有無にかかわらず、賦課期日(1月1日)現在、三鷹市に住んでいるかたや、三鷹市内に居住はしていないが市内に事務所、事業所、家屋敷があるかたは、市民税・都民税の申告が必要です。ただし、次のかたを除きます。
◆税務署に所得税確定申告書を提出しているかた
◆前年の収入が給与のみで、給与支払報告書を既に勤務先が三鷹市に提出しているかた
◆前年の収入が公的年金等のみで、公的年金等支払報告書を既に三鷹市に提出しているかた
◆三鷹市内に居住している人の税法上の扶養親族であり、かつ、前年の合計所得金額が45万円以下のかた
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
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