【質問】
退職したときの住民税はどのようになりますか。
【回答】
住民税の給与からの特別徴収(差し引き)は、6月から翌年5月までの年12回に分けて納めていただくことになっています。
退職時に一括徴収をせずに給与から差し引けなかった税額がある場合、後日、納税通知書により普通徴収(個人納付)をしていただくことになります。なお、再就職をされた場合、新たな勤務先で特別徴収ができる場合がありますので、勤務先にご相談ください。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City