【質問】
年の途中で引越しをした場合の住民税は、どこに納めればよいのですか。
【回答】
住民税は、その年の1月1日現在に居住しているかたに課税されます。このため、1月2日以後に引越しをされた場合、現在お住いの市区町村ではなく、1月1日現在にお住いであった市区町村に住民税を納めていただく必要があります。
なお、海外への転出などの事情により、納税通知書、還付通知書などの受領、市税の納付、還付金の受領などに支障が生じる場合、納税義務者の納税に関する一切の事項を代わって行なう「納税管理人」を指定する必要があります。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194
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