個人住民税及び森林環境税の課税対象者


【質問】

扶養親族なのに、なぜ住民税を納める必要があるのですか。(令和6年度市民税・都民税・森林環境税用)

【回答】

前年の合計所得金額が45万円を超えて48万円以下であるとき、配偶者控除や扶養控除の適用対象ですが個人住民税及び森林環境税が課税されることがあります。
たとえば、前年の収入が給与のみで、その収入が100万円を超えて103万円以下の場合、配偶者控除や扶養控除の適用対象である一方、個人住民税及び森林環境税の課税対象となります。


このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194


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