個人住民税及び森林環境税の扶養親族の所得限度額


【質問】

収入がいくらになると、住民税の扶養親族から外れますか。(令和6年度市民税・都民税・森林環境税用)

【回答】

配偶者控除や扶養控除の適用が受けられる所得金額の条件は、前年の合計所得金額が48万円以下、給与収入のみの場合は給与収入103万円以下になります。
なお、控除の適用は受けられる範囲の所得であっても、前年の合計所得金額が45万円を、給与収入のみの場合給与収入100万円を超える場合に個人住民税及び森林環境税が課税されることがあります。


このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
電話番号 0422-29-9194


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