法人市民税の均等割の月割計算


【質問】

事業年度の途中にほかの市町村から三鷹市に移転し、はじめての確定申告をします。法人市民税の均等割の月割計算はどうなりますか。

【回答】

三鷹市内に存在する月数を暦に従って計算し、例えば10日間というように1カ月に満たない場合は1カ月とし、3カ月と25日というように1カ月を超えて端数が生じた場合は端数を切り捨てて3カ月となります。
●計算例:事業年度末が3月31日で均等割の年税額が5万円の法人が7月7日に三鷹市に移転した場合
三鷹市内に存在する期間が8カ月と25日となり25日を切り捨てて8カ月で計算します。
50000 × 8 ÷ 12 = 33333.333・・・となり、100円未満を切り捨てるので、均等割の税額は33,300円となります。


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市民部 市民税課 税務管理係
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