【質問】
事業所税について教えてください。
【回答】
事業所税は、都市環境の整備改善事業の費用に充てるための目的税で、地方税法で定められた都市においてのみ課税されています。
三鷹市内にある事業所等において事業を行う法人または個人が、次のいずれかに該当する場合は、事業所税の申告・納付が必要となります。
1 事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える場合
2 事業所等の従業者数の合計が100人を超える場合
税額は、事業所床面積を課税標準とする資産割と、従業者給与総額を課税標準とする従業者割の合計額です。税率は、資産割が1平方メートルにつき600円、従業者割が従業者給与総額の0.25%となっています。
申告・納付の期限は、法人の場合は事業年度終了の日から2カ月以内、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までとなっています。
なお、事業所等を新設・廃止した場合や事業用家屋の貸付を行った場合は、申告が必要となります。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 税務管理係
電話番号 0422-29-9193
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