【質問】
児童扶養手当とはどんな制度ですか。
【回答】
離婚等でひとり親家庭になったかたや、配偶者が重度の障がいのある場合で、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(おおむね身体障害者手帳1級〜3級、愛の手帳1度・2度の障がいがあるときは20歳未満)を養育しているかたに手当が支給されます。
所得制限があり、手当額は前年の所得により算出します。
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話番号 0422-29-9675
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