児童手当等手当振込口座の変更


【質問】

児童手当・児童育成手当・児童扶養手当の振込口座を変更したいのですが、できますか。

【回答】

受給者名義の口座であれば変更可能です。
口座振替依頼(変更)書を提出してください(郵送可)。
児童手当の口座振替依頼(変更)書は、子育て支援課(市役所4階43番窓口)及び各市政窓口にあります。
児童育成手当・児童扶養手当の口座振替依頼(変更)書は、子育て支援課(市役所4階43番窓口)にあります。

※令和4年10月11日より児童手当・児童扶養手当は、公金受取口座の利用が可能です。希望される場合は、公金受取口座利用届出書を子育て支援課に提出してください(郵送可)。


このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話番号 0422-29-9675


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City