特別児童扶養手当の内容


【質問】

特別児童扶養手当について教えてください。

【回答】

 下記いずれかの障がいのある20歳未満の児童を監護または養育しているかたに手当が支給されます。受給するには、申請をして認定を受ける必要があります。所得制限があります。
 また、手帳を持っていても所定の診断書が必要になる場合があります。
 1 身体障害者手帳1級からおおむね3級程度(下肢障がいについては4級の一部を含む)まで
 2 愛の手帳1度からおおむね3度程度まで
 3 手帳を持っていなくても上記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がいのあるかたについて申請できます(この場合は所定の診断書が必ず必要)。


このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話番号 0422-29-9675


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