母子・父子福祉資金の貸付要件


【質問】

ひとり親家庭でこどもの学費の貸付を受けたいが、どうしたらいいですか。

【回答】

 母子・父子福祉資金の対象は、都内に6か月以上お住まいの母子家庭の母又は父子家庭の父等で、20歳未満のお子さん等を扶養しているかたです。
 女性福祉資金の対象は、都内に6か月以上お住まいの配偶者がいない女性で、いずれかの要件に該当する方です。
 (1) 親、子、兄弟姉妹等を扶養しているかた(所得制限なし)
 (2) かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのあるかた又は婚姻歴のある40歳以上のかた(所得制限あり)
 修学、転宅及び生活等で必要な額を各資金の限度額内で貸し付けします。利子は、無利子又は年利1.0%です。連帯保証人(原則として都内に6か月以上お住まいで、独立して生計を営み、この資金について他に保証人となっていないかた)が必要です。
 母子・父子自立支援員と面接(要事前予約)のうえ、貸付の可否を決定します。


このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課
電話番号 0422-29-9675


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