【質問】
「児童扶養手当支給開始月から5年」等の支給要件に該当する場合、児童扶養手当は必ず減額となるのでしょうか。
【回答】
児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書と必要書類(就業、求職、障害、疾病、介護等の中から一つ)を提出されると、減額されずに手当が受給できます。
なお、提出期限はそれぞれ異なります。児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせに提出期限についてご案内してありますので、ご覧ください。
お問い合わせは、子ども政策部子育て支援課手当・医療係 電話0422-29-9675
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子ども政策部 子育て支援課 手当・医療係
電話番号 0422-29-9675
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