【質問】
自動車運行日より、事前に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を借りることはできますか。
【回答】
申請の受付が可能な期間は、運行日初日もしくは前日からになります。ただし、運行日の前日が市役所の閉庁日にあたる場合にはその前日の開庁日からの受付ができます。長期の連休等の際は事前にお問い合わせください。
このページの作成・発信部署
総務部 契約管理課 庁舎管理係
電話番号 0422-29-9171
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