【質問】
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)はどのようなときに借りることができますか。
【回答】
許可の対象は、未登録の自動車や自動車車検証の有効期限を過ぎている自動車等を、次のような目的で運行させる場合になります。
・新規登録や継続検査等のために、陸運局等へ運行する場合
・販売を業とする者が販売等の目的で回送をする場合
・盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運局等へ運行する場合
・廃棄処分のための回送・自動車の輸出に伴う回送
・自動車製作会社等が製作した自動車について、製作データどおりの性能や耐久性等が備わっているかを試験するための運行
(注意)保有・展示等が目的である場合には許可できません。
このページの作成・発信部署
総務部 契約管理課 庁舎管理係
電話番号 0422-29-9171
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