【質問】
国土利用計画法の届出について教えてください。
【回答】
国土利用計画法は、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。 一定面積以上の土地の取引をしたときは、知事に届出が必要です。届出を受けた知事は、土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、届出から3週間以内に利用目的の変更について助言・勧告をすることがあります。
詳細は、総務部土地対策課及び東京都都市整備局のホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
総務部 土地対策課
電話番号 0422-29-9174
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