特定健康診査の受診


【質問】

職場などで健診を受ける機会がありますが、特定健康診査を受診しないといけませんか?

【回答】

職場やその他の機会に特定健康診査と同じ検査項目を含む健診を受けることができるかたは、特定健康診査を受診する必要はありません。

ただし、結果を市にご提供いただくことで特定健康診査を受診したとみなすことができます。ご提供いただいた方には謝礼を進呈しております。対象のかたは健康推進課健康診査係までご連絡ください。


このページの作成・発信部署
健康福祉部 健康推進課 健康診査係
電話番号 0422-24-8571


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