【質問】
高額療養費について教えてください。
【回答】
ひと月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、その超えた金額が高額療養費として申請により支給されます。
「ア」
・限度額(年3回まで)252,600円(医療費が842,000円を超えた分の1%を加算)(年4回以降)140,100円
「イ」
・限度額(年3回まで)167,400円(医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)(年4回以降)93,000円
「ウ」
・限度額(年3回まで)80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)(年4回以降)44,400円
「エ」
・限度額(年3回まで)57,600円(年4回以降)44,400円
「オ」
・限度額(年3回まで)35,400円(年4回以降)24,600円
・区分判定等の詳細につきましては、高額療養費のホームページをご参照ください。
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 国保給付係
電話番号 0422-29-9215
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