【質問】
三鷹市の国保を既に脱退しているのに、なぜ脱退した月の支払いがあるのですか。
【回答】
年の途中で脱退の場合は、脱退月の前月(月末の場合はその月)まで月割により再計算されます。再計算されて減額された金額は、当初課税された金額の8回ある納期の後から順に減額しますので、脱退月以降も納税が必要な場合もあります。
●具体例(45歳単身世帯で当初年税額100,000円の方が8月中に喪失した場合)
当初は第1期が16,000円、2期から8期までが12,000円だったものが、4月から7月までの4カ月分33,200円に減額となり、納期限と納付額は、第1期(7月末)が16,000円、第2期(8月末)が12,000円、第3期(9月末)が5,200円となります。(第4期以降の税額は無くなります。)
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 国保加入係
電話番号 0422-29-9216
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