後期高齢者医療被保険者への高額介護合算療養費支給


【質問】

後期高齢者医療被保険者に高額介護合算療養費が支給されると聞いたのですが、どのような場合に支給されますか。

【回答】

医療と介護の両方を利用している世帯の費用負担を軽減する制度です。
世帯での1年間の後期高齢者医療保険の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合算額が、世帯の自己負担限度額を超えるときは、それぞれの制度から払い戻しされます。後期高齢者医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。また、自己負担額が500円以下の場合は支給されません。
【後期高齢者医療保険+介護保険 世帯単位の自己負担額限度額(年額)】
・現役並み所得3(3割で、課税所得690万円以上)212万円
・現役並み所得2(3割で、課税所得380万円以上)141万円
・現役並み所得1(3割で、課税所得145万円以上)67万円
・一般1,2(1割と2割のかた)56万円
・区分2(1割で、住民税非課税世帯)31万円
・区分1(1割で、住民税非課税世帯等)19万円
【計算期間】毎年8月から翌年7月までの1年間


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219


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