【質問】
死産・流産・人工妊娠中絶をしたのですが、出産育児一時金の対象になるでしょうか。
【回答】
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産・人工妊娠中絶でも支給されます。原則、医療機関への支払いとなります。
このページの作成・発信部署 市民部 保険課 国保給付係 電話番号 0422-29-9215
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