市民税減額による国民健康保険税の変更


【質問】

市民税の修正申告を提出し、市民税が減額(増額)されたが、保険税額の変更はいつ頃になりますか。

【回答】

修正申告した結果、総所得金額に変更があった場合は、市民税更正のあった月の翌月以降に保険税額も更正されます。
ただし、市民税の減額となる更正があった場合でも、総所得金額に変更がない場合は、保険税額に変更はありません。(例=社会保険料控除、扶養控除、医療費控除などが増額となったことにより市民税額が減額となった時)


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 国保加入係
電話番号 0422-29-9216


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