出産育児一時金支給申請


【質問】

出産育児一時金の支給申請をしたいのですが。

【回答】

原則、出産医療機関へ支給(50万円以内)されます。医療機関へ医療費全額支払い時は、市役所へご請求ください。妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産・人工妊娠中絶でも支給されます。
☆申請に必要なもの
出産の確認ができるもの(出生証明書、母子健康手帳など)・世帯主の銀行口座がわかるもの・印鑑(海外で出産されたかたのみ)・被保険者資格が確認できるもの・医療を全額支払った領収書・医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書(死産・流産・人工妊娠中絶の場合は医師の証明書をお持ちください。)
<ご注意ください>
出産育児一時金は出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
他の健康保険から支給を受けた場合は対象となりません。


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 国保給付係
電話番号 0422-29-9215


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