被用者保険から後期高齢者医療に移行時の家族の国保税緩和措置


【質問】

被用者保険の扶養家族でした。勤めていた本人が後期高齢者医療制度に加入したので、国民健康保険に加入しました。保険税はどうなりますか。

【回答】

75歳以上の人が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳〜74歳)が国民健康保険に加入する場合には、申請により当分の間、所得割額は課されず、資格取得日の属する月から最大2年間、均等割額が半額になります。


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 国保加入係
電話番号 0422-29-9216


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