後期高齢者医療制度での高額療養費の支給


【質問】

後期高齢者医療制度で高額療養費が支給されると聞いたのですが、どのような場合に支給されますか。

【回答】

1カ月の医療費の自己負担額が限度額を超過したとき、申請して認められると、限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受けたかたが複数いる場合は、病院・診療所・調剤薬局などの区別なく合算します。入院時の食費や保険の対象とならない差額ベット代などは支給の対象外となります。該当するかたには3カ月から4カ月後に広域連合より申請書が郵送されます。また、申請は最初の1回のみで、2回目以降に該当した分は申請手続きなしに登録されている口座に振り込まれます。


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City