交通事故など(第三者行為)による診療での後期高齢者医療制度の使用


【質問】

交通事故などの第三者から傷害を受けた場合、後期高齢者医療制度で診療できますか。

【回答】

 交通事故など他人の行為によって負傷した場合の医療費は、通常加害者側が過失割合に応じて負担しますが、保険課高齢者医療係を通じて東京都後期高齢者医療広域連合に連絡・届出をいただくことで、後期高齢者医療制度で診療を受けることもできます。必要書類は保険課高齢者医療係に用意してあります。交通事故の場合は、「交通事故証明書」が必要となりますので、必ず警察にも届け出てください。
 届出いただくことで、自己負担分を除いた医療費を東京都後期高齢者医療広域連合が一時的に立替えて医療機関へ支払い、後で加害者側に請求しますので、診療を受ける際には医療機関に「事故による受診である」ことを申し出てください。
 なお、加害者側との示談は、不利な示談をすると保険給付分の請求ができない場合があるため、示談前に東京都後期高齢者医療広域連合へご連絡いただくとともに、示談内容には十分ご注意ください。


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219


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