人工透析


【質問】

人工透析を受けるようになったのですが。

【回答】

人工透析を受ける慢性腎不全の方や、血友病、血液製剤によるHIV感染など厚生労働大臣が定める疾病に係る医療を受けている方は、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。この受療証を事前に医療機関等に提示することにより、認定された疾病に係る医療費の一部負担金の上限額が、同一月で同一医療機関ごとに10,000円までになります。
※人工透析が必要な慢性腎不全で、上位所得者世帯に属する70歳未満の人は20,000円までになります。
申請に必要なものは、被保険者資格が確認できるもの、マイナンバーがわかるもの、人工透析を受けていることがわかる医師の診断書(他の疾病の方はその疾病が確認できる診断書等)です。診断書はコピーでも結構です。
三鷹市の国民健康保険に加入する前の健康保険で受療証の交付を受けていた方は、加入前の「特定疾病療養受療証(コピー可)」をお持ちであれば、診断書等は不要です。


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 国保給付係
電話番号 0422-29-9215


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