入院時の食事代の減額


【質問】

入院の食事代の減額が受けられると聞いたのですが。

【回答】

同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が住民税非課税の場合、申請することにより「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
この認定証をあらかじめ病院の窓口で提示することにより、入院費用の一部負担金と食事標準負担額の減額を受けることができます。
認定証には、世帯の所得状況により適用区分「オ」、「住民税非課税1」、「住民税非課税2」の3種類があります。
なお適用区分「オ」、「住民税非課税2」に該当する方で、直近1年間の入院日数が通算で90日を超えている場合は、食事標準負担額がさらに減額になります(長期入院該当による減額)。病院名と入院日数のわかるもの(領収証など)を、申請時にあわせてご持参ください。
申請先は、市役所市民部保険課国保給付係(本庁舎1階9番窓口)です。

※マイナ保険証を利用すれば、認定証の交付を受けることなく、減額を受けることができます。ただし、長期入院該当による減額については申請が必要です。


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 国保給付係
電話番号 0422-29-9215


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