後期高齢者医療制度の所得が低い場合の保険料の軽減


【質問】

後期高齢者医療制度について、所得が低い場合保険料が軽減されると聞きましたが、どういう内容ですか。

【回答】

令和5年度現在、下記の軽減制度があります。
■所得割額の軽減■
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」が下記に該当するかたは所得割額を軽減しています。
●賦課のもととなる所得金額が15万円以下…所得割額の軽減率 50%
・賦課のもととなる所得金額が15万円超20万円以下…所得割額の軽減率 25%
■均等割額の軽減■
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と被保険者でない世帯主の「総所得金額を合計した額」をもとに、均等割額を軽減しています。
●総所得金額等の合計が43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下…軽減割合 7割
・総所得金額等の合計が43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+29万円×(被保険者数)以下…軽減割合 5割
・総所得金額等の合計が43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+53.5万円×(被保険者数)以下…軽減割合 2割
※詳しくはお問い合わせください。


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219


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