公的年金から特別徴収する後期高齢者医療保険料の決定


【質問】

公的年金から特別徴収となる後期高齢者医療の保険料はいつ決まりますか。

【回答】

公的年金から特別徴収を行う保険料は、このうち年度前半(4・6・8月分)は2月分の金額と同額のもので、前年所得の確定後に当該年度の保険料計算(7月に実施)を行い、過不足分を年度後半(10・12・2月分)で調整する仕組みとなっています。新たに特別徴収に切り替わる方は10月から切り替わりますが、7月の保険料納付通知書でご案内します。


このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
電話番号 0422-29-9219


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