【質問】
統計調査には回答の義務はありますか。
【回答】
統計法に基づいて行われる国が特に重要であると定めた統計調査(基幹統計調査)については、統計法において調査対象者に対して報告の義務を定めています。この統計調査の結果は行政施策などを通じて市民のみなさんの生活に還元されるものなので、是非ご協力をお願いします。
このページの作成・発信部署
企画部 企画経営課 統計係
電話番号 0422-29-9033
[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る
(C)Mitaka City