【質問】
近隣に住む市民が統計調査員をしていますが、プライバシーは守られるのでしょうか。
【回答】
統計調査の調査項目には他人に知られたくない個人情報が含まれているのが実態です。したがって、調査対象から正しい内容を報告していただくため、統計調査員に対しては、統計法において秘密の保護が義務づけられており(守秘義務)、秘密を漏えいした場合などには、罰則が適用されることとなっています。
また、どうしても調査票の回答内容を統計調査員に知られたくないということであれば、調査票と共に配布した封筒へ調査票を入れて封をして統計調査員にお渡しいただければ、統計調査員は開封することなく、市役所へ提出する仕組みになっています。
これに加えて、オンライン(インターネット)によりご回答いただければ、同様に調査票の回答内容を知られることなく提出することができます。
このページの作成・発信部署
企画部 企画経営課 統計係
電話番号 0422-29-9033
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