学校体育施設の利用


【質問】

学校体育施設(小中学校体育館・中学校校庭・テニスコート・五中屋内プール)を団体で利用するには、どうすればいいですか。

【回答】

学校体育施設(小中学校体育館・中学校校庭・テニスコート)を団体で利用するには、学校開放団体登録が必要です。
登録申請書と登録名簿に必要事項を記入のえ、三鷹市スポーツと文化財団(スポーツ担当)に提出してください。受付時間は、午前9時から午後10時です。
●団体登録の要件
(1)メンバーの2分の1以上が、三鷹市民(在勤・在学を含む。)であること。
(2)代表者が18歳以上の三鷹市民(在勤・在学を含む。)であること。
(3)団体登録をする際に必要な施設ごとの人数を満たしていること。(下記参照)
●登録に必要な人数
体育館6人以上 、校庭9人以上、テニスコート6人以上 、多目的室6人以上。


このページの作成・発信部署
スポーツと文化部 スポーツ推進課
電話番号 0422-29-9863


[0]メニュートップに戻る
[#]トップページへ戻る


(C)Mitaka City