【質問】
学校の体育施設(校庭・体育館)で試合やレクリエーション大会などを、複数団体が参加して使用する場合、試合に参加する団体全てが、団体登録する必要がありますか。
【回答】
使用願いで申し込まれた場合は、全ての団体を登録する必要はありません。
○使用願いとは
各種スポーツ連盟や会社、労働組合等においてスポーツ大会またはレクリエーション大会等として使用する場合は「使用願い」を提出していただければ、通常の申し込みよりも早い時期に使用施設を確保・調整できるものです。
○使用願い提出について
「体育施設使用願い」の用紙は、第二体育館でご用意しております。実施予定日4カ月前の月の1日から、3カ月前の5日までに使用願いを提出してください。
確認・調整のあと、スポーツ振興課から連絡させていただきます。
詳しくは市ホームページをご覧ください。
このページの作成・発信部署
スポーツと文化部 スポーツ推進課
電話番号 0422-29-9863
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