事業系ごみの登録制


【質問】

事業系ごみは、どのようにして出したら良いのでしょうか。

【回答】

市が収集する事業系ごみについては、事業系ごみの減量とリサイクルの推進のため、平成21年4月より事業所の登録制を実施しています。
市では1日平均10kg未満の少量排出事業所で、市の排出基準に該当する事業所のみ特例的に収集します。
市の収集を希望する事業者は、「事業系ごみ行政収集登録申請書(少量排出事業所用)」と延床面積が分かる資料(平面図や賃貸借契約書等の写し)を「生活環境部ごみ対策課」(三鷹市役所第二庁舎2階)に提出してください。
 ※申請書は市役所・各市政窓口にございます。またパソコン版ホームページからダウンロードできます。


このページの作成・発信部署
生活環境部 ごみ対策課
電話番号 0422-29-9613


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