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海外からの一時帰国中の(体験)入学
作成・発信部署:教育委員会 学務課
公開日:2022年6月13日 最終更新日:2022年6月13日
海外からの一時帰国中に三鷹市立小・中学校への入学を希望される場合は、三鷹市に住民票を置かれるかどうかで手続きが異なります。
一時帰国中に住民票を置かれない場合
三鷹市では、日本への一時帰国中に住民票を置かずに市立小中学校へ「体験入学」する制度は設けておりません。
一時帰国中に日本の学校生活を体験することを希望する場合は、学校長が個別の状況を考慮して、可否を判断いたしますので、通学区域の指定校へ直接お問い合わせください。(通学区域は、以下の三鷹市ホームページでご確認ください。)
学校より受け入れ可能との確認が取れましたら、学務課での手続きは特にありません。
なお、体験入学の場合は、教科書を支給することができませんので、あらかじめご了承ください。
一時帰国中に住民票を置かれる場合
日本国籍を持ち、日本国内に住所を有する児童・生徒の保護者には就学義務がありますので、短期であっても児童・生徒は居住する通学区域の指定校に就学することになります。
海外から帰国し、転入手続きを行った際に発行される「編入学通知書」を編入学する学校に提出し、入学の届出をしてください。
なお、一時帰国中に住民票を置くことの可否については、市民課届出・証明係にお問い合わせください。
このページの作成・発信部署
教育委員会 学務課 学務係
〒181-8505 東京都三鷹市下連雀九丁目11番7号
電話:0422-29-9814
ファクス:0422-43-0320
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