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「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています
作成・発信部署:生活環境部 生活経済課
公開日:2021年7月2日 最終更新日:2022年2月18日
中小企業等経営強化法に基づく「三鷹市導入促進基本計画」
市は、中小企業等経営強化法※に基づき、設備投資により中小企業の労働生産性向上を支援することを目的とした「三鷹市導入促進基本計画」を策定し、令和3年6月30日付で国の同意を受けました。同計画に基づき、先端設備等導入計画の認定申請を受け付けています。
※令和3年6月9日をもって「生産性向上特別措置法」が廃止され、先端設備等導入制度に係る規定が「中小企業等経営強化法(施行日:令和3年6月16日)」に移管されました。
三鷹市導入促進基本計画の概要
先端設備等の導入の促進の目標
目標
- 後継者不足等の課題に対応すべく、域内の中小企業の生産性を抜本的に向上させることによって、人手不足に対応した事業基盤の構築を図ること。
- 今後当市の中小企業が持続的に発展するよう、競争力を強化すること。
- 「三鷹市版働き方改革」を推進し、従業者一人ひとりがライフ・ワーク・バランスのとれた生活を実現すること。
上記3点の実現のため、当市における先端設備等導入計画の認定件数15件/年を目標とする。
労働生産性に関する目標
先端設備等導入計画が策定される事業者の労働生産性が、年平均3%以上向上することを目標とする。
先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定めるすべての設備を対象とする。
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定めるすべての設備
- 機械及び装置(全て)
- 器具及び備品(全て)
- 工具(測定工具及び検査工具で、電気または電子を利用するものを含む。)
- 建物附属設備(全て)
- ソフトウエア(全て)
- 事業用家屋(※2)(令和2年5月より追加)
- 構築物(全て)(令和2年5月より追加)
(※2)事業用家屋については、認定経営革新等支援機関に、1.家屋が盛り込まれた先端設備等導入計画案、2.新築の家屋であること、3.家屋について生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす先端設備が設置されること、4.設置される設備の取得価格の合計額が300万円以上であること、について認定を受けることが必要です。
先端設備等の導入の促進の内容に関する事項
対象地域
市内全域を対象とする。
対象業種・事業
全産業を対象とする。
計画期間
三鷹市導入促進基本計画の計画期間
国が計画に同意した日(令和3年6月30日)から3年間
先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間、または5年間
先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項
- 人員削減を目的とした取組を先端設備導入計画の認定の対象としない等、雇用の安定に配慮する。
- 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の対象としない等、健全な地域経済の発展に配慮する。
- 先端設備等導入計画の認定については、市税を完納していることを要件とする。
先端設備等導入計画について
(表1)に記載する市内中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項に定義する中小企業者)が、計画期間内(令和3年6月30日から3年間)に、労働生産性を一定程度向上させるための先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると、先端設備等の導入に関する以下の支援を受けることができます。
固定資産税の特例(地方税法関連)
(表1)に該当し、先端設備等導入計画の認定を受けたもののうち、中小事業者等(資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人、資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人及び常時使用する従業員数が1,000人以下の個人)に該当するものが、生産性向上に資する指標が旧モデル比で1%以上向上する先端設備等で、(表2)に示す要件を満たす先端設備等を導入する場合、申請すれば固定資産税(償却資産)が3年間ゼロになります。
固定資産税の特例措置の適用期限は令和5年3月末までです。手続き詳細は、市民部資産税課にお問い合わせください(※3)。
(※3)先端設備等導入計画の認定手続きとは別に行う必要があります。詳しくは、市民部資産税課ホームページをご確認ください。
金融支援
先端設備等導入計画に基づく設備投資に必要な資金を借り入れする際、信用保証の支援を受けることができます。先端設備等導入計画を市に提出する前に、お近くの金融機関窓口にご相談ください。
各種補助金の要件・優先採択対象
先端設備等導入計画の認定は、行政機関等が行う補助金の交付申請要件または、優先採択または申請要件の対象となります。(事業承継・引継ぎ補助金(中小企業庁)等)
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 (下記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種) |
3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに 工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
設備の種類 | 用途または細目 | 最低価格(1台1基または一の取得価格) | 販売開始時期 |
---|---|---|---|
機械装置 | 全て | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 測定工具及び検査工具(電気または電子を使用するものを含む) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 全て | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附帯設備 | 全て | 60万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 取得価格の合計が300万円以上の先端設備とともに導入されたもの | 120万円以上 | 新築 |
構築物 | 全て | 120万円以上 | 14年以内 |
制度活用の流れ
- 先端設備等導入計画を作成し、認定支援機関(商工会、金融機関等)に事前確認を行う
- 認定支援機関から確認書を受け取る
- 固定資産税の特例を受ける場合は、工業会の証明書(※4)を取得する
- 生活経済課窓口にて、先端設備等導入計画の認定申請を行う(三鷹市長あてに先端設備等導入計画の認定申請書を提出する)
- 三鷹市から認定書を受け取る
- 先端設備等導入計画の認定を受けてから設備投資を行う(※5)
- 固定資産税の特例を受ける場合は、設備を取得した翌年の賦課期日(1月1日)現在の状況に基づき、固定資産税(償却資産)の申告を行う
- 計画認定を受けたのちに計画変更(※6)を希望する場合は、生活経済課に事前相談のうえ、三鷹市長あてに認定変更申請書及び認定支援機関の確認書を提出する。
(※4)工業会の証明書については、中小企業庁ホームページの工業会等による証明書(外部リンク)をご覧ください。先端設備等導入計画の申請時に、工業会証明書の発行が間に合わない場合は、賦課期日(翌年1月1日)前に証明書を取得し、先端設備等に係る誓約書とあわせて生活経済課窓口にご提出ください。
(※5)各種支援を受けるためには、先端設備等導入計画の認定後に設備投資を行う必要があります(認定前に取得した先端設備等については、各種支援を受けることが出来ません)。
(※6)計画変更の内容としては、計画期間、導入する先端設備等の内容変更や、それに伴う労働生産性の計算などが挙げられます。詳しくは、生活経済課までご相談ください。
先端設備等導入計画の認定及び変更に係る提出書類
先端設備等導入計画の認定申請及び認定後の変更申請にあたっては以下の書類をご提出ください。なお、令和2年12月28日付で、先端設備等導入計画の認定及び変更に係る提出書類について、押印が不要となりました。
【共通】
- 先端設備等導入計画認定申請書
- 認定支援機関発行の確認書
- 履歴事項全部証明書のコピー(発行3カ月以内のもの)(法人の場合)
- 事業概要がわかる資料(会社案内等)
- 従業員数がわかる資料(自由書式)
- 委任状(代理申請の場合、申請者の印を捺したもの)
【申請者が三鷹市外に住所を有する場合】
- 申請者が所在する自治体の前年度分の区市町村民税の納税証明書の写し
【固定資産税の特例を受ける場合】
- 工業会発行の証明書の写し(申請時に発行が間に合わない場合は、後日の提出も可能。賦課期日(1月1日)まで)
- 工業会発行の証明書を後日委提出する場合は、先端設備等に係る誓約書(様式第四)
(事業用家屋の場合は、以下の書類も必要)
- 建築確認済証(写し)
- 家屋の見取り図(写し)(生産性向上要件(年平均1%以上)を満たす設備等が設置される家屋であることが確認できること)
(ファイナンスリース契約で、リース会社が固定資産税を負担する場合)
- リース契約見積書の写し及びリース事業協会が確認した軽減額計算書の写し
【変更の場合】
- 先端設備等導入計画変更申請書
- 認定支援機関発行の確認書
(注)認定申請及び認定変更されるかたは、事前に生活経済課(0422-45-1151内線2542)までご連絡ください。
認定申請書等については、以下の様式をご利用ください。
また、先端設備等導入計画の作成にあたっては、以下の手引きをご参照ください。
添付ファイル
三鷹市導入促進基本計画
三鷹市導入促進基本計画(PDF 230KB)
認定申請書及び別紙(Word 31KB)
<建物以外>誓約書(Word 20KB)
<建物>誓約書(Word 18KB)
変更認定申請書及び別紙(Word 26KB)
<建物以外>計画変更後の誓約書(Word 20KB)
<建物>計画変更後の誓約書(Word 18KB)
先端設備等導入計画策定の手引き
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〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615
ファクス:0422-46-4749