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新型コロナウイルスに係る法人市民税の申告期限延長について

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2021年4月19日 最終更新日:2022年2月9日

申告等の期限延長の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の延長をすることができます。

やむを得ない理由の例

法人の役員や従業員等が、新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のようなかたがた(下記1~4)がいることにより、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより、決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなど。

  1. 体調不良により外出を控えているかたがいること
  2. 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いのかたがいること
  3. 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしているかたがいること
  4. 感染拡大防止のため外出を控えているかたがいること

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、申告・納付期限の延長の申請をすることができます。

申請手続きについて

 法人市民税について、新型コロナウイルスの影響により、その期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、2種類の申告期限を延長する方法があります。下記のAまたはBのいずれかの方法で申請してください。(法人税の申告義務がない法人等につきましては、Bの方法で申請してください。)

 また、税務署、都税事務所、他の市町村に延長の申請をしている場合でも、(三鷹市に申告義務のある法人は)別途三鷹市に申請が必要です。漏れのないように申請してください。

A 申告と同時に延長申請をする場合

申請様式

 法人市民税の申告書(第20号様式や第20号の3様式)の法人名欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と付記してください。

 申告書への記載につきましては、このページ下部の添付ファイルにある「申告書への記載例」または「電子申告の場合の記載例」をご覧ください。

添付書類

 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」(税務署の受理印等があるもの)の写しを必ず添付してください。

 なお、新型コロナウイルス(オミクロン株)による感染の急速な拡大状況を踏まえ、国税庁において令和4年2月から令和4年4月15日までの間(令和4年2月3日現在)、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出することなく簡易な方法で期限延長申請ができるようになっています。よって、この間に簡易な方法によって法人税申告における新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請をされた法人におかれましては、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の代わりに、簡易な方法により延長申請をしたことが確認できる書面を添付してください。
 例1:「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」の記載のある「法人税確定申告書別表1」の写し(収受印等のあるもの)
 例2:「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」の記載のある「電子申告及び申請・届出による添付書類送付書」の写し(法人税の申告に係るもので、受付日時、受付番号等が確認できるもの)

申請先

市民部市民税課税務管理係(市役所本庁舎2階 26番窓口)

 郵送や電子申告(eLTAX)でも申請できます。市内4カ所の市政窓口でも書類の提出はできますが、市政窓口では預かるのみでご質問等には一切お答えすることができませんので、あらかじめご承知おきください。

申請期限

申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内

※ 申告書の作成、提出が可能となった時点で、法人税の申告後、法人市民税の申告書に延長申請の文言を付記して、速やかにご申告と納付をお願いします。

延長される期限

特段の不備がない限り、同じ事業年度の法人税の申告日が申告・納付の延長期限となります。(申告日までに、法人市民税のご納付をお願い致します。)

Aの方法の場合、市から「申告等の期限延長決定通知書」は送付しませんので、あらかじめご承知おきください。

B 申告前に期限延長を申請する場合等

申請様式

申告等の期限延長申請書(第18号様式)

このページの下部の、添付ファイルの中からダウンロードしてください。

記載の方法は、同じく添付ファイルの中の「記載例1_申告前に申請する場合」をご参照ください。

(法人税の申告義務がない法人等で申告と同時に期限延長を申請する場合は、「記載例2_申告と同時に申請する場合」をご参照ください。)

添付書類

税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出された法人につきましては、当該申請書の控え(税務署の受理印等があるもの)の写しを添付してください。

申請先

市民部市民税課税務管理係(市役所本庁舎2階 26番窓口)

 郵送や電子申告(eLTAX)でも申請できます。市内4カ所の市政窓口でも書類の提出はできますが、市政窓口では預かるのみでご質問等には一切お答えすることができませんので、あらかじめご承知おきください。

申請期限

申告ができないやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内

※ やむを得ない理由がやんだ日から2カ月を過ぎると、申請することができません。速やかに申請をしていただくようお願いします。

延長される期限

 申請により、申告ができないやむを得ない理由がやんだ日から2カ月以内の日を指定して、申告・納付期限が延長されることになります。申請の後、市から「申告等の期限延長決定通知書」をお送りします。
 決定通知書に記載された(延長された)指定期限までに、申告と納付をお願いします。

注意事項

 申請書の「延長を必要とする理由」欄に、延長を受けようとする申告の事業年度理由を、必ずご記入ください。記入がない場合は、延長を決定することができません。理由は、簡潔かつできるだけ具体的にご記入ください。(記載例をご参照ください。)

 なお、やむを得ない理由を具体的に確認するため、理由の内容等について市からお尋ねする場合があります。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 税務管理係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9193 
ファクス:0422-48-2095

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