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新型コロナウイルスの影響で納税が困難なかたへ
作成・発信部署:市民部 納税課
公開日:2021年2月16日 最終更新日:2021年2月16日
特例による徴収猶予の申請の受付は終了いたしました
令和2年4月30日の地方税法等の改正により設けられた、新型コロナウイルス感染症の影響により納税困難な方を対象にした、徴収の猶予の「特例制度」は、令和3年2月1日をもって申請受付を終了いたしました。
しかしながら、引き続き新型コロナウイルスの影響等により各種市税を一時に納付することができない場合は納税課までお早めにご相談ください。担当職員がご事情を伺った上で、分割納付や猶予の説明等、今後の納付方法についてご案内いたします。
問い合わせ窓口
市役所本庁舎2階25番窓口
※新型コロナウイルスの影響に伴い、ご来庁の皆さまの健康と安全を考慮し、執務室の定期的な換気のほか、職員の手洗い、うがい、マスクの着用を励行しております。
また、皆様への感染リスクをさらに減少させるため、相談窓口に遮蔽措置を設けています。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
このページの作成・発信部署
市民部 納税課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9210~9212・9217・9218
ファクス:0422-48-2812
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