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新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料減免
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2020年8月20日 最終更新日:2021年2月24日
新型コロナウイルス感染症の影響により一定の損害を受けたかたに対して、保険料を減額または免除します。
対象となるかた
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯のかた
- 令和2年中において、新型コロナウイルス感染症の影響による主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます)の減少が見込まれ、以下の要件を満たす世帯のかた
- 前年に比べて事業収入等が3割以上減少する見込みであり、前年の当該所得が1円以上ある(0円ではない)
- 前年の合計所得金額が1,000万円以下である
- 減少が見込まれる事業収入等以外の前年の合計所得金額が400万円以下である
必要書類
- 上記1の場合 新型コロナウイルス感染症による旨の記載のある死亡診断書、または診断書
- 上記2の場合 令和2年が収入減少となる見込みがわかる連続した3カ月以上の資料、令和元年の収入・所得がわかる資料
受付開始時期
令和2年度後期高齢者医療保険料決定通知到着後
申請期限
申請期限については、令和3年1月4日とお知らせしておりましたが、期限を延長し、当面の間、受付を継続することといたしました。申請内容をご確認のうえ、お早めのご申請をお願いいたします。
申請先
三鷹市役所1階10番窓口市民部保険課高齢者医療係
申請に必要なもの
上記必要書類
被保険者証
認印(はんこ)
このページの作成・発信部署
市民部 保険課 高齢者医療係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151
ファクス:0422-41-4531
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広域連合お問い合わせセンター 0570-086-519