ここから本文です

国民健康保険傷病手当金(新型コロナウイルス感染症関連)

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2022年9月30日 最終更新日:2023年3月17日

国民健康保険における新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金制度について

三鷹市国保加入者の同感染症にかかる傷病手当金の適用期間が5月7日まで延長されました。支給要件に変更はありません。

新型コロナウイルス感染症の拡大をできる限り防止するには、被用者(給与等の支払いを受けているかた)が感染した場合やその疑いがある場合に、仕事を休みやすい環境を整備することが重要です。

三鷹市国民健康保険では、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるとき、勤務することができない期間のうち勤務を予定していた日について、傷病手当金を支給します。

対象者

三鷹市国民健康保険の加入者のうち、給与等の支払いを受けているかたで、新型コロナウイルス感染症に感染したかた、または発熱等の症状があり感染が疑われるかたで、療養のため働くことができないかた。

支給対象となる日

勤務することができなくなった日から起算して、3日を経過した日から勤務することができない期間のうち、勤務を予定していた日。

申請には事業主の証明が必要となります。

支給額

(傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷勤務日数×2/3(※))×支給対象となる日数 で算定される額

※支給額の上限
1日当たりの支給額の上限は30,887円(令和2年3月現在)

給与の全部または一部を受けることができるかたに対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しません。

ただし、その受けることができる給与の額が、算定される額より少ないときは、その差額を支給します。

適用期間

令和211日から令和5年5月7日の間で、療養のため勤務することができない期間(支給を始めた日から最長16月まで)。

なお、令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針が示されたことにより傷病手当金の適用期間は令和5年5月7日で終了となります。

申請方法

申請に当たっては事前に電話でお問い合わせください。

世帯主、被保険者、事業主、医療機関がそれぞれ記入する4枚の申請書をこのホームページからダウンロードしてご用意いただき、郵送で三鷹市市民部保険課にご提出ください。印刷環境のないかたは、保険課国保給付係までご連絡いただければ申請書をお送りします。また、市役所本庁舎1階9番窓口、市政窓口に申請書を用意しております。なお、医療機関の記入する申請書を取得できない場合はお問い合わせください。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9215 
ファクス:0422-41-4531

保険課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る