ここから本文です
先端設備等に係る固定資産税の特例の拡充・延長
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2020年8月4日 最終更新日:2020年10月28日
令和2年4月30日、「地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第26号)」が施行されたことに伴い、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象を拡充し、対象期間を延長します。
拡充・延長の内容
中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき取得した固定資産に係る固定資産税の特例措置の適用対象に、令和3年度課税から事業用家屋および構築物が追加となります。特例の適用を受けるかたは、申告が必要となります。
(従来) :機械・装置、工具・器具・備品、建物附属設備
(拡充後):機械・装置、工具・器具・備品、建物附属設備、事業用家屋、構築物
※ 従来からの特例については、こちらのリンク先ページをご覧ください。
※生産性向上特別措置法や先端設備等導入計画については、生活環境部生活経済課へお問い合わせください。
対象となるかた
税制措置を希望のうえ先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(※)
※常時使用する従業員の数が1,000以下の個人、資本金または出資金の額が1億円以下の法人、資本・出資を有しない法人のうち従業員数1,000人以下の法人(大企業の子会社除く)
新たに適用対象となる資産
令和2年4月30日から令和3年3月31日まで(※)に取得した、次の資産が対象となります。
※今後、2年延長し令和5年3月31日までとなる予定です。
対象の固定資産 | 要件 |
---|---|
事業用家屋 |
・取得価額が120万円以上であること ・商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること ・取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること |
構築物 |
・取得価額が120万円以上であること ・商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に直接供するものであること ・販売開始日が14年以内であること ・生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているものであること |
特例内容
対象の資産に新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分、当該資産に係る固定資産税の課税標準額がゼロになります。
申告方法
資産を取得した翌年の1月末日までに申告してください(※)。構築物については、償却資産申告書及び種類別明細書とともに提出してください。
※1月1日に取得した場合は、当月の末日までに申告してください。
※令和3年1月31日は日曜日のため、2月1日まで申告を受け付けます。
詳細な申告方法については、決まり次第お知らせいたしますが、現在のところ、次の添付書類をご提出いただく予定です。
必要な添付書類
- 認定先端設備等導入計画申請書の写し
- 認定先端設備等導入計画認定書の写し
- 対象の事業用家屋・構築物が、先端設備等に該当することを証する書類の写し(上記の表(「適用対象」)の条件に該当することが分かる書類)
申告先
市役所本庁舎2階28番 資産税課窓口
※郵送でも受け付けます。
〒181-8555
三鷹市野崎1丁目1番1号
三鷹市役所資産税課 宛
ご注意ください
先端設備等導入計画の認定後も、生活経済課へ工業会等発行の証明書等のご提出が無い場合は、税制支援期間が短くなる可能性があります。
【賦課期日(認定後の翌年1月1日)までに生活経済課へ提出がなかった場合は、賦課期日の経過都度、税制支援措置の適用期間が1年間短くなる可能性があります。】
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2363)
ファクス:0422-48-2814