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新型コロナの影響により収入が減少した中小事業者等への軽減措置
作成・発信部署:市民部 資産税課
公開日:2020年8月3日 最終更新日:2021年1月29日
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が一定以上減少した中小事業者等の所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税を、令和3年度分に限り、次のとおり軽減します。軽減措置を受けるかたは、申告が必要です。
軽減措置の内容
対象となるかた
令和2年2月~10月のうち、任意の連続する3カ月の事業収入が前年の同期間と比べて一定以上減少した中小事業者等(※1)に該当するかたが対象となります。
ただし、法人の場合、大企業の子会社等(※2)は除きます。
※1 中小事業者等:次のいずれかに該当する事業者
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※2 大企業の子会社等:次のいずれかに該当する法人
- 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。)からの2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
内容
上記の対象期間における事業収入の減少率に応じて、償却資産(※3)および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を次の表のとおり軽減します。
対象期間とする3カ月間の事業収入の減少率 | 償却資産及び事業用家屋に係る課税標準 |
---|---|
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
50%以上減少 | ゼロ |
※3償却資産について
- この軽減措置に係る申告については、課税標準額の合計が免税点(150万円)未満であれば、元々税額が発生しませんので、申告する必要はありません。例えば、償却資産についての令和2年度納税通知書が届いてないかたで、令和2年度中に資産の増加などがない場合などが該当します。
- また、現在所有している償却資産の課税標準額について、確認したいかたは資産税課までお問い合わせください。その際は、お送りしている令和3年度償却資産申告書に記載の「所有者コード」をお伝えください。
申告の方法
認定経営革新等支援機関等(※4)に、
- 中小事業者等であること、
- 事業収入が一定以上減少していること、
- (事業用家屋を所有している場合は)特例対象家屋の居住用・事業用割合
について確認を受けたうえ、当該機関等の確認印が押された申告書と、確認を受けた際の資料一式(※5)を、市民部資産税課に提出してください。
詳細な手続き方法は、決まり次第お知らせいたします。
※4 中小事業者に対する専門性の高い支援事業を担う機関として国が認定した、一定の実務経験を持つ税理士、公認会計士、弁護士等。詳細は関連リンクをご参照ください。なお、本特例においては、認定経営革新等支援機関以外の税理士に確認を受けることも可能です。
書類の種類 | 説明 |
---|---|
申告書(認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの) | 事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など |
収入減を証する書類 | 会計帳簿や青色申告決算書の写しなど |
特例対象家屋の事業用割合を示す書類 |
事業用家屋の申告には、原則として以下の書類が必要です。 個人の場合:青色申告決算書「減価償却費の計算」 または 白色申告収支内訳書「減価償却費の計算」など 法人の場合:法人税申告書別表16「減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」など |
その他 | 収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類 |
申告期限
令和3年2月1日(月曜日)(当日消印有効)
※期限間近になりますと受付が大変混雑しますので、令和3年1月22日(金)までにできるだけ提出してくださるようご協力をお願いします。
※新型コロナウィルス感染症の影響により、上記期限までに申告できないやむを得ない理由がある場合には、下記をご覧の上で担当あてにお問い合わせいただき、速やかにご提出ください。
【やむを得ない理由の例】
- 納税者(法⼈の役員や経理担当の従業員等を含みます)や税務代理等を⾏う税理⼠(事務所の職員を含みます)等が新型コロナウィルス感染症に感染した、⼜は新型コロナウィルス感染症の患者に濃厚接触した
- 緊急事態宣⾔などにより新型コロナウィルス感染症拡⼤防⽌の取組みが⾏われ、納税者が外出⾃粛の要請を受けたことにより、申告書やその他添付書類を提出することが困難
- 認定経営⾰新等⽀援機関等の事務の遅れが⽣じた
【上記期限後にやむを得ない理由で申告する場合の記載】
- 郵送や窓口で書面で提出する場合 申告書上部の余白に「新型コロナウィルス感染症による申告期限延長」と記載する。
- eLTAXで電子申告で提出する場合 申告書上部の余白または「その他申請書」様式内の「申請理由」欄に、「新型コロナウィルス感染症による申告期限延長」と入力する。
申告先
三鷹市役所本庁舎2階
資産税課窓口(28番窓口)
※郵送でのご申告の場合は、下記宛先にご送付ください。
郵便番号181-8555
東京都三鷹市野崎1丁目1番1号
三鷹市役所 資産税課
お問い合わせ先
電話:0422-45-1151
償却資産について:資産税係 内線2362~2363
事業用家屋について:家屋係 内線2364~2365
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電話:0422-45-1151(内線:2363)
ファクス:0422-48-2814