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保育園休園に伴うベビーシッター利用支援事業について
作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課
公開日:2021年5月28日 最終更新日:2022年1月14日
三鷹市では、東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)を活用し、コロナウイルス感染拡大に伴い臨時休園となっている保育所等(認可保育園、認定こども園、幼稚園、認証保育所、認可外保育施設)に在園する児童の保護者が、必要なサービスに従事しているなど仕事を休むことが困難で、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の一部を助成します。
本事業は、2021年4月1日~当面の間までの利用分が助成対象となります。
1 対象者
(1)保護者
保育所等の臨時休園等に伴い、登園自粛要請を受けたが、仕事を休むことが困難で、保育が必要と判断した児童の保護者
(2)児童
臨時休園等となった保育所等に在園する児童
2 事業内容
お子さまが在園する施設が臨時休園等を行っている間、保育所等の代わりとして、東京都の認可を受けたベビーシッター事業者を1時間150円(税込。入会金、ベビーシッターの交通費、キャンセル料、保険料等は対象外)で利用できる事業です。
※お子さまが体調不良の場合や、保護者が休暇の日、保護者が産休、育休取得中の場合は利用できません。お子さまの体調不良に伴い、やむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料については、一定の条件を満たす場合に助成を行います。(利用約款第6条)
3 利用時間等
月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までのうち、
保育短時間認定(相当)の方・・・・1日8時間までかつ月160時間まで
保育標準時間認定(相当)の方・・・1日11時間までかつ月220時間まで
*日曜日、祝日・休日は利用できません。
4 利用方法
(1)子ども育成課の窓口(市役所4階45番窓口)で事業の説明を受けてください。対象者の方には、後日「対象者確認書」を交付します。
(2)東京都のホームページに掲載されている認定事業者の一覧の中から、希望の事業者を選択して連絡します。その際は、「東京都のベビーシッター利用支援事業を使いたい」旨を必ず伝えてください。
※東京都が認定するベビーシッター事業者の一覧は、下記の東京都のホームページでご確認ください。
(3)事業者との面談等を経て、契約が成立したら、契約書を持って子ども育成課の窓口(市役所4階45番窓口)にて利用約款への同意書にサインをして、この事業の専用システムを利用するためのアカウントの発行を申し込んでください。
(4)利用の際、システムから発行される助成券コード(番号)をベビーシッターに伝えます。
※郵送での手続きも受け付けています。詳しくは下記へお問い合わせください。
5 問い合わせ先
子ども政策部子ども育成課
電話0422-45-1151 内線2731~2734
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ファクス:0422-48-3852