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国民健康保険被保険者資格証明書の取扱について

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2020年7月8日 最終更新日:2020年7月8日

資格証明書を被保険者証とみなします

国民健康保険の被保険者資格証明書を交付されているかたが、新型コロナウイルス感染症の疑いで帰国者・接触者外来を受診した場合は、資格証明書を被保険者証(一般の保険証)とみなして取り扱うことになりました。

受診の際は、資格証明書を提示してください。

このページの作成・発信部署

市民部 保険課 国保給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9215 
ファクス:0422-41-4531

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