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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料減免のご案内
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2020年6月19日 最終更新日:2020年12月9日
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料のお支払いが困難で、次の要件を満たす第1号被保険者(65歳以上)のかたについては、申請により保険料の全部または一部を減免します。
減免要件(対象となるかた)
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った第1号被保険者のかた
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、次のア及びイの両方に該当する第1号被保険者のかた
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免割合
- 減免要件1のかたは対象となる介護保険料の全額を免除
- 減免事由2のかたは対象となる介護保険料の全額または一部を減額
※介護保険料の減免額は表1で算出した対象保険料額に表2の減免割合を乗じた額です。
減免対象の保険料額(A×B/C) | |
---|---|
A | 当該被保険者の介護保険料 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額 |
C | 世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
---|---|
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
※事業等の廃止や失業の場合には、令和元年の合計所得金額にかかわらず、減免割合は全部(10分の10)
減免の対象となる期間及び対象となる保険料
- 令和2年2月1日から令和3年3月31日まで
- 令和元年度分及び令和2年度分の介護保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)がある介護保険料(※令和2年1月以前分の介護保険料で、同年2月1日以降に納期限が設定されているものを除く。)
提出書類
- 三鷹市介護保険料減免申請書(附則様式第1号)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書(附則様式第2号)
- 令和2年中収入見込み額申告書(附則様式第3号)
添付書類
1.減免要件1のかた
- 死亡診断書(死亡の場合)、医師の診断書(重篤な傷病を負った場合)の写し
2.減免要件2のかた
- 令和元年分の収入が確認できる書類(源泉徴収票、給与明細書、確定申告書の控え等の写し)
- 令和2年分の収入が確認できる書類( 令和2年1月から直近の月までの収入が分かる給与明細書、収入及び必要経費が確認できる帳簿等の写し)
- 世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業した場合は、解雇通知書、失業証明書等の写し
保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、その金額が分かる資料(保険契約書等)の写し
申請期限
令和3年3月31日(水曜日)
添付ファイル
新型コロナウイルス感染症の影響による減免の市民向けご案内(PDF 121KB)
附則様式第1~3号新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請書類一式(PDF 487KB)
【記入例】新型コロナウイルス感染症の影響による減免申請書類一式(PDF 982KB)
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このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護保険料係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2687~2689)
ファクス:0422-29-9820
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