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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2021年2月1日 最終更新日:2021年2月1日
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険税のお支払いが困難で、次の要件を満たす場合、申請により国民健康保険税の全額又は一部を減免します。
- 当減免に関するお問い合わせについて
- 多くのお問い合わせにより、電話が混雑することが予想されます。Q&Aを作成しましたので、事前にご覧ください。
(ページ下部の添付ファイル「新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関するQ&A」でご確認いただけます)
減免判定要件(対象となる世帯)
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(給与収入、事業収入、不動産収入、山林収入)の減少が見込まれ、次のアからウのすべてに該当する世帯
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は控除後の金額)が、前年(2019年)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 主たる生計維持者の前年(2019年)の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年(2019年)の合計所得金額が400万円以下であること
- 主たる生計維持者は、原則国保上の世帯主(被保険者証に記載されている世帯主)を指します。実態的に、国保上の世帯主以外の方の収入で生計が維持されている場合は、減免の申請書の主たる生計維持者氏名にその方の名前をご記入ください(同世帯の方に限る)。
- 「前年の合計所得金額」は、配偶者控除や社会保険料控除等の地方税法第 314 条の2第 1 項に規定する各種控除については、控除する前の金額です。なお、地方税法第 314 条の2第2項に規定する基礎控除(33 万円)についても控除する前の額です。また、地方税法第 313 条第 8・9項に規定する純損失・雑損失の繰越控除や租税特別措置法に規定する居住用不動産の買い換え等にかかる特別控除等の特別控除については控除した後の額となります。
減免割合
- 減免判定要件1の世帯は、対象の保険税の全額
- 減免判定要件2の世帯は、対象の保険税の全額または一部
減額または免除される額 |
減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額 (世帯全体の保険税額から主たる生計維持者の減少した所得にかかる分を計算し、そこに所得に応じた減免割合をかけます) |
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減免対象の保険税額(A×B/C) |
A:世帯の被保険者全員にかかる保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入に係る前年(2019年)中の所得金額 C:世帯の主たる生計維持者及び被保険者全員の前年(2019年)中の合計所得金額 |
減免割合(D) |
世帯の主たる生計維持者の前年(2019年)の合計所得金額(D)に応じて決まります。 Dが300万円以下の場合、10分の10 Dが400万円以下の場合、10分の8 Dが550万円以下の場合、10分の6 Dが750万円以下の場合、10分の4 Dが1,000万円以下の場合、10分の2 (注) 主たる生計維持者が事業等の廃止や失業をした場合には、前年(2019年)の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します(Dが10分の10となります)。 |
注意事項 |
世帯の主たる生計維持者が非自発的失業者に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減措置の対象となるかたについては、まず前年の所得の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税の軽減を行うため、新型コロナウイルスの影響による減免は行いません。 ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事業収入等の減少が見込まれ、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の条件で合計所得金額を算定します。 [1]のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減措置を適用した後の所得を用います。 [2]の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減措置による軽減前の所得を用います。 ページの下部に「非自発的失業者にかかる保険税の軽減について」のリンクがございますのでご覧ください。 |
減免の対象となる保険税
- 令和2年度国民健康保険税
- 令和元年度国民健康保険税(納期限が令和2年2月1日以降の保険税のうち、令和2年2月分および3月分相当額について)
(注)納期限が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの保険税が対象となります。
申請方法
申請書をページ下部より印刷し、必要事項を記入し、下記必要書類を添付して三鷹市役所保険課国保加入係までご提出ください。市政窓口では受付をしておりませんのでご注意ください。
申請期限 令和3年3月31日(水曜日)まで(保険課必着)
(注)本減免の申請は、対象保険税の納税通知書がお手元に届いてからご申請ください。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、窓口でのご申請は極力お控えください。郵送での申請にご協力をお願いいたします。
印刷環境がない方は、三鷹市役所保険課国保加入係までご連絡いただければ申請書をお送りします。また、市役所本庁舎1階9番窓口、市政窓口に申請書を用意しております。
減免判定要件1の世帯 |
1 「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書」(HP下部から印刷できます) 2 死亡診断書(死亡の場合)の写し 3 医師の診断書(重篤な傷病を負った場合)の写し ※新型コロナウイルス感染症による旨の記載があるもの |
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減免判定要件2の世帯 |
1 「新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書」(HP下部から印刷できます) 2 「新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書」(HP下部から印刷できます) 3 「令和2年中収入見込額申告書」」(HP下部から印刷できます) 4 世帯の主たる生計維持者の令和元年(2019年)分の収入、所得がわかる書類 世帯の主たる生計維持者の確定申告書の控えの写し、給与収入のみの場合は源泉徴収票の写し 5 世帯の主たる生計維持者の令和2年1月分から申請前月分までの収入がわかる書類 事業収支の帳簿等の写し、給与証明書の写しなど (場合によって必要なもの) 6 保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類 保険契約書等の写し 7 事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類 廃業等届出書や事業主の証明等の写し |
注意事項
令和元年(2019)分の所得が未申告の場合は減免金額を計算できません。所得の申告(確定申告、市民税申告)をされたうえでご申告をお願いいたします。
口座振替をご利用のかたへ
減免の決定には時間を要するため、審査結果が通知されるまでの間に、減免前の金額で保険税が引き落とされる場合があります。ただし、本減免に限り、申請が認められ減免になった場合、納めすぎとなった保険税については、準備が整い次第振替口座に還付いたします。
ご注意ください
- 申請・審査後に「減免決定(減免非該当)通知」、「国民健康保険税納税(変更)通知書」を郵送します。
- 「減免決定(減免非該当)通知」は、申請書類を市が受領してから約2か月後に郵送をする予定ですが、申請状況によっては大幅に遅れる可能性があります。お時間をいただきますが、どうぞご容赦ください。
- 審査結果が通知されるまでの期間を含め、保険税が未納となっている期別については、法令に基づき督促状を送付します。このため、減免申請の有無に関わらず、保険税の納付が困難になった場合は、納期限前に三鷹市納税課にご相談をよろしくお願いいたします。※新型コロナウイルス感染拡大抑制のため、まずはお電話にてご相談ください。
- 申請が認められ減免になった場合、納めすぎとなった保険税については、後日還付のお知らせを送付し還付いたします。
三鷹市市国民健康保険税減免申請書」は以下よりダウンロードできます。
添付ファイル
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税減免申請書(PDF 356KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書、令和2年中収入見込額申告書(PDF 402KB)
新型コロナウイルの影響による減免提出書類確認票(PDF 293KB)
記入例)減免申請書(PDF 579KB)
記入例)事業収入等の状況申告書、令和2年中収入見込額申告書(PDF 747KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に関するQ&A(PDF 268KB)
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