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【新型コロナ対応】特定不況対策緊急資金融資あっせん制度
作成・発信部署:生活環境部 生活経済課
公開日:2021年4月1日 最終更新日:2021年4月1日
※新規のあっせん受付は終了しました。
- 新型コロナウイルスの影響等で売上減少の方は、特定不況対策緊急資金融資あっせん等の要件緩和がありますので、以下をご参照ください。
- ・不況対策緊急資金融資あっせん
- ・特定不況対策緊急資金融資あっせん
受付期間
令和2年4月1日(水曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで
融資対象者
令和2年4月1日より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により経営に影響を受ける市内事業者の方向けに、既存の特定不況対策緊急資金融資あっせん制度を一部拡充します。
限度額の増額と売上減少率の基準の緩和を行います。これにより、現在限度額までご利用のかたにも追加のあっせんを行います。また、売り上げの落ち込みが少ないかたにもご利用いただけます。
次のすべてに該当する中小企業者のかた
1.市内に引き続き1年以上住所を有する
(1) 個人事業主:市内に引き続き1年以上住所を有する
(2) 法人のかた:市内に引き続き1年以上本店の所在地を有する
2.市内または近隣地域(武蔵野・調布・小金井・府中・世田谷・杉並)に事業所があり、同一事業を引き続き1年以上営んでいる
3.市民税・法人市民税を滞納していない
4.東京信用保証協会の保証対象業種である
5.事業に必要な許認可などを受けている(許認可などが必要な事業の場合)
6.本融資を含めた信用保証協会の保証付き残高が2,000万円以下である
7.従業員数が製造業は20人以下、卸売業・小売業・サービス業は5人以下である
8.連帯保証人は、個人事業主の場合は信用保証協会の保証を利用、法人の場合は信用保証協会及び原則として当該法人の代表者の個人保証とする
9.新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により売上高(生産額)が減少しており、次のいずれかに当てはまる
(1) 最近1カ月の売上高(生産額)が1~3年前のいずれかの同月と比較して減少している(減少率は問わない)
(2) 最近1カ月及び今後2カ月を含む3カ月の売上高(生産額)の見込みが1~3年前のいずれかの年の同期と比較して減少している(減少率は問わない)
- ご確認ください
- 以下のいずれかにあてはまるかたは「【新型コロナ対応】不況対策緊急資金融資あっせん制度」(別ページの制度)をご活用ください。
- 今回の融資申込額を含めた信用保証協会の保証付き融資の融資残高が2,000万円を超える
- 従業員数が製造業は21人以上、卸売業・小売業・サービス業は6人以上である
融資の種類および限度額
運転資金 1,600万円
注)限度額は「不況対策緊急資金融資」「特定不況対策緊急資金」「【新型コロナ対応】不況対策緊急資金」の融資残高を含めた額とします。
借受人利率
年利0.35% (1.625%を利子補給)
- ご注意ください
- 融資を利用中に上記の融資対象者の要件を満たさなくなると、利子の補給が停止し、借受人利率が年利1.975%に変更となります。融資対象者の要件に関する変更が生じたときは、速やかに金融機関及び、生活経済課へお知らせください。
貸付期間
6年以内(据置12カ月を含む)
信用保証料の補助
信用保証料は東京信用保証協会が決定した額を融資当初にお支払い頂きます。ご申請に基づき同額を市から補助します。なお、一括返済を行い信用保証協会から信用保証料の返戻を受けたときは、返還額と同額を市へ返還してください。
必要書類
下記の書類を1通ずつ提出してください。
個人事業主の場合
- あっせん申請書(市所定のもの)(下記添付ファイルをご覧ください)
- 市民税の「納税証明書」31年度(発行後3カ月以内のもの)
※課税がない場合は「平成31年度市民税・都民税非課税証明書」 - 確定申告書及び決算書等の全ページコピー 令和1年分(税務署に提出した全て)
- 許認可書等の写し(許認可等が必要な事業を営むかたのみ)
- 売上高(生産額)比較表(下記添付ファイルをご覧ください)
- 売上高(生産額)比較表の金額が確認できる帳簿類の写し
※代理人が申請する場合、委任状が必要です。
法人の場合
- あっせん申請書(市所定のもの)(下記添付ファイルをご覧ください)
- 直近事業年度の法人市民税の「納税証明書」
- 直近事業年度の確定申告書及び決算報告書等の全ページコピー (税務署に提出した全て)
- 履歴事項全部証明書(発行後3カ月以内のもの)
- 許認可書等の写し(許認可等が必要な事業を営むかたのみ)
- 売上高(生産額)比較表(下記添付ファイルをご覧ください。)
- 売上高(生産額)比較表の金額が確認できる帳簿類の写し
※代理人が申請する場合、委任状が必要です。
取扱金融機関
金融機関名 | 所 在 地 | 電話番号 |
---|---|---|
みずほ銀行三鷹支店 | 三鷹市下連雀3丁目35番1号 | 0422-43-2171 |
三菱UFJ銀行三鷹支店 | 三鷹市下連雀3丁目26番12号 | 0422-47-3101 |
三菱UFJ銀行三鷹中央支店 | 三鷹市下連雀3丁目26番12号 | 0422-42-3811 |
きらぼし銀行三鷹支店 | 三鷹市下連雀4丁目15番44号 | 0422-44-8251 |
きらぼし銀行武蔵境南支店 | 調布市菊野台1丁目28番13号 | 042-426-7128 |
八十二銀行三鷹支店 |
三鷹市下連雀3丁目35番1号 ネオ・シティ三鷹13階 |
0422-41-1682 |
西武信用金庫三鷹支店 | 三鷹市下連雀4丁目17番9号 | 0422-47-3281 |
昭和信用金庫三鷹支店 | 三鷹市上連雀8丁目4番8号 | 0422-47-3131 |
多摩信用金庫三鷹駅前支店 | 三鷹市下連雀3丁目26番9号 | 0422-47-7385 |
多摩信用金庫三鷹下連雀支店 | 三鷹市下連雀1丁目9番15号 | 0422-44-2121 |
多摩信用金庫武蔵境南口支店 | 武蔵野市境南町2丁目9番3号 | 0422-32-2221 |
大東京信用組合三鷹支店 | 三鷹市下連雀3丁目35番1号 | 0422-48-2311 |
大東京信用組合吉祥寺支店 |
武蔵野市吉祥寺本町4丁目10番10号 |
0422-22-9221 |
芝信用金庫仙川支店 | 調布市仙川町2丁目21番10号 | 03-3308-8171 |
審査
あっせんの可否を市が、金融上の審査を金融機関と信用保証協会が行います。審査の結果、減額や否決になる可能性があります。
利子補給の停止
次に該当したときは市から利子補給が停止します。そのため借受人利率が年利1.975%に変更になります。
- 一部繰上返済をしたとき
- 条件変更をしたとき
- 代位弁済がなされたとき
- 市外へ転出したとき
- 事業を廃業したとき
新型コロナウイルス感染症に関連する事業者向けのご案内
添付ファイル
あっせん申請書(Word 84KB)
売上高(生産額)比較表(Word 64KB)
信用保証料補助金交付申請書(あっせん申請時は不要)(Word 32KB)
請求書(あっせん申請時は不要)(Excel 40KB)
【参考様式】委任状(Word 30KB)
【金融機関用】利用者変更届(あっせん申請時は不要)(Word 43KB)
【金融機関用】一括返済実行報告書(あっせん申請時は不要)(Word 43KB)
融資あっせん制度(新型コロナ対応)チラシ(PDF 737KB)
融資あっせん制度(新型コロナ以外と全体)パンフレット(PDF 464KB)
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電話:0422-29-9615
ファクス:0422-46-4749